2024年10月社会保険適用拡大でどうなる?メリット・デメリットを調査!

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2024年10月社会保険適用拡大でどうなる?

2024年10月社会保険適用拡大でどうなる?

2024年10月から従業員数51人~100人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

※従業員数「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、 51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。

現行は2022年10月からの対象企業等、従業員数101人~500人の企業等で働くパート・アルバイトが社会保険の適用になっています。

より、パートやアルバイトの方の社会保険に加入しやすくなるようです。

※企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金)を実施している場合は、厚生年金保険の適用拡大に伴い、別途、企業年金の加入要件の整理が必要になる場合があります。詳しくは、顧問の社会保険労務士や企業年金に関する業務を委託している金融機関等へご相談ください。

従業員数のカウント方法

従業員数は以下のA+Bの合計

※従業員には、上記要件を満たす正社員や有期職員等だけでなく、パート・アルバイトも含みます。

  • 原則として、従業員数の基準を常時上回る場合(※)には、適用対象になります。
    ※厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち6ヶ月以上基準を超えることが見込まれる場合を指します。
  • 法人は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。

対象となる従業員の要件

新たな加入対象となる従業員は、パート・アルバイトの方のうち、

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

※フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合

契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。

※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
それ以降も続く見込みのときは、3ヶ月目から加入対象となります。

②所定内賃金が月額8.8万円以上

基本給と手当の合計額です。
残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません。

《含まない例》

  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • 最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

2ヶ月を超える雇用の見込みがある

2024年10月社会保険適用拡大のメリットデメリットを調査!

社会保険適用拡大による会社のメリットとデメリット

メリット

社会保険加入を希望する人が特定適用事業所である会社を選んで就職活動をする可能性があります。
(それによって求人募集をかけた場合、今までよりも集まりやすい環境となります。)

デメリット

①社会保険適用拡大により会社は、社会保険料による金銭的な負担の他、社会保険資格取得手続きや退職時の資格喪失手続き、随時改定(月額変更届)や定時決定(算定基礎届)などの事務負担も増えることになり、確実にデメリットになると考えられます。

②そのままの働き方を維持して社会保険被保険者になるか、一週間20時間未満の働き方に変更するかの選択をしなくてはなりません。会社としても急に労働時間を短縮してしまうと人員が不足してしまうため社員とも相談した上で判断する必要があります。人材確保が難しい場合には、労働時間を維持しつつ社員の手取りが減少しないよう昇給するようなことも必要になる可能性があります。

③手取り金額の減少を嫌い、求人の場合は避けられる・もしくは雇用者の退職の可能性もあります。

社会保険適用拡大による社員のメリットとデメリット

メリット

①会社が保険料の半分を負担してくれる。
国民年金や国民健康保険では、被保険者本人が保険料を全額負担しますが、厚生年金保険・健康保険の保険料は、会社が半分を負担します。
つまり、本人が支払った2倍の保険料が支払われていることになり、それが給付額にもつながっています。将来にわたって雇用される人を経済的にサポートする制度だと言えるでしょう。

②老齢年金や障害年金、遺族年金が二階建てになり将来の受給額は増えることになります。

③私傷病により休業した場合に給与の3分の2程度が補償される傷病手当金、産前産後休業を取得した場合に支給される出産手当金が受給できるようになります。

デメリット

①新たに社会保険被保険者になる人にとっては、支給額の14%程度の社会保険料負担が発生します。

②社会保険適用拡大前は月額108,000円程度、年収130万未満に収めていた人であっても特定適用事業所の場合には、被扶養者にはなれず、社会保険に加入させる義務が発生します。
「社会保険の扶養の範囲内で働きたい」という人は、労働時間や労働日数を減らす、もしくは退職・転職の必要があります。

2024年10月社会保険適用拡大のメリットデメリットまとめ

2024年10月社会保険適用拡大のメリットデメリットまとめ

こうしてメリット・デメリットを比べてみると、会社の立場でみれば事務作業の負担増加や保険適用拡大によって雇用者が離れていくリスクがありデメリットのほうが強いことがわかりました。

会社としては社会保険適用拡大により社会保険加入を希望する人と加入を希望しない人のどちらにも対応できるような制度設計をすることが求められます。こうした柔軟な働き方を取り入れることが人材確保や離職率改善に良い影響を及ぼすことも考えられますね。

逆に雇用者の立場でみれば、手取りが減ったり、今まで通り扶養内で働きたい人は労働時間や日数を減らさなくてはならなくなったりとデメリットがありつつも、傷病手当金や産前産後休業を取得した場合に支給される出産手当金の支給ができるようになったり、厚生年金保険・健康保険の保険料は事業者が半分負担してくれるため、長い目でみれば年金の支給が増えたりなど、メリットのほうがやや強いかな?と思います。

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